2007年11月23日
アメリカの特許法改正
特許法の改正案がアメリカで差止めされている。その行方も気になるところだが、今日は法改正の方で情報があった。
アメリカのレーダー判事が東京医科歯科大学主催の講演会で話したところによると、先発明主義から先願主義への移行と欧州のグレースピリオド導入はバーター条件のようで、欧州の場合は法改正は1カ国でも反対したらダメなので多分決まらないだろう。すると、先願主義の導入もなくなるかも知れない、というようなことを言っていた。
また、米国の3倍賠償の問題は最近の最高裁判例により解決できるので、ルールの改正は必要なく、法案から外されるだろうとのことだった。
アメリカでも何となくプロパテント政策を修正するような動きがある。
ただ、それに賛成なのがIT関係で、バイオ関係のバイオベンチャーや製薬企業は反対の意向を表明している。そもそもIT業界とバイオとでは特許1件の重みが違うので同じ法律で扱うのには無理があるように思われる。
また、判例法については、日本でも判例により実務が変わることはあるが、アメリカのようにしょっちゅう変化することは無い。
やはり、イギリスのような判例法中心のためだろうか?
それにしても、同じような体系のイギリスとアメリカでは特許の扱いがまるで違うと思う。イギリスの判決は非常に詳細な検討がなされており、まるで特許庁のような細かい無効理由まで詳細に判断している。
そして同じ特許に対する判決もアメリカとは全く異なる場合がある。
特許法のハーモナイズも重要だが、こうした裁判上の違いは文化の違いや法体系の違いもあるのでそう簡単にはハーモナイズできないように思われる。
特許だけでなく、訴訟制度も含めてハーモナイズしないと企業にとっては面倒である。とはいえ、世界特許裁判所ができることも考えにくいので、やはり、訴訟は各国で異なるのは止むを得ないのかも知れない。
私も外国判例のセミナーをしたことがあるが、各国の判例を調べるには法制度も知る必要があり非常に大変だった。
これを日常的にやっている国際的な弁護士は本当に大変だろうと思う。
弁理士にしても何十カ国も出願するとなると翻訳チェックも無理だし、法制度もそれぞれなので非常に大変なことになる。とはいえ、それに見合った報酬をもらえるなら別に問題は無いとも言えるが。
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アメリカのレーダー判事が東京医科歯科大学主催の講演会で話したところによると、先発明主義から先願主義への移行と欧州のグレースピリオド導入はバーター条件のようで、欧州の場合は法改正は1カ国でも反対したらダメなので多分決まらないだろう。すると、先願主義の導入もなくなるかも知れない、というようなことを言っていた。
また、米国の3倍賠償の問題は最近の最高裁判例により解決できるので、ルールの改正は必要なく、法案から外されるだろうとのことだった。
アメリカでも何となくプロパテント政策を修正するような動きがある。
ただ、それに賛成なのがIT関係で、バイオ関係のバイオベンチャーや製薬企業は反対の意向を表明している。そもそもIT業界とバイオとでは特許1件の重みが違うので同じ法律で扱うのには無理があるように思われる。
また、判例法については、日本でも判例により実務が変わることはあるが、アメリカのようにしょっちゅう変化することは無い。
やはり、イギリスのような判例法中心のためだろうか?
それにしても、同じような体系のイギリスとアメリカでは特許の扱いがまるで違うと思う。イギリスの判決は非常に詳細な検討がなされており、まるで特許庁のような細かい無効理由まで詳細に判断している。
そして同じ特許に対する判決もアメリカとは全く異なる場合がある。
特許法のハーモナイズも重要だが、こうした裁判上の違いは文化の違いや法体系の違いもあるのでそう簡単にはハーモナイズできないように思われる。
特許だけでなく、訴訟制度も含めてハーモナイズしないと企業にとっては面倒である。とはいえ、世界特許裁判所ができることも考えにくいので、やはり、訴訟は各国で異なるのは止むを得ないのかも知れない。
私も外国判例のセミナーをしたことがあるが、各国の判例を調べるには法制度も知る必要があり非常に大変だった。
これを日常的にやっている国際的な弁護士は本当に大変だろうと思う。
弁理士にしても何十カ国も出願するとなると翻訳チェックも無理だし、法制度もそれぞれなので非常に大変なことになる。とはいえ、それに見合った報酬をもらえるなら別に問題は無いとも言えるが。
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