発明の進歩性について:特許で発明の進歩性についてを弁理士が解説!



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2005年12月05日

発明の進歩性について

特許の出願明細書を書いていて、明らかに進歩性が無いなあ、と思いながら請求項を作ってしまうことがある。

このようなときは、必死で進歩性のある部分を探そうとするのだが、データが不十分で全ての実験データを使っても進歩性を主張できないことがある。

例えば、既にわかっている薬の有効成分とほぼ類似の物質を合成して、活性もほとんど同じで少しだけ高かったような場合だ。

このような場合、合成方法に困難性があるとか、物質自体に異質な効果があればいいのだが、そうした困難性がなく、また、効果もやや上回る、といった程度の場合がある。

そのままではいくら考えても進歩性のある請求項が作れない。

そうしたときは潔く出願を諦めるか、もう少し進歩性のあるデータを揃えてから出願するのがよい場合もある。

しかし、本当にそういう場合だけだろうか?
もっと知恵を出せば進歩性が出せるケースがあるのではなかろうか?
firstrategy at 21:08│Comments(0)TrackBack(0)特許 | 発明

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