2005年12月05日
発明の進歩性について
特許の出願明細書を書いていて、明らかに進歩性が無いなあ、と思いながら請求項を作ってしまうことがある。
このようなときは、必死で進歩性のある部分を探そうとするのだが、データが不十分で全ての実験データを使っても進歩性を主張できないことがある。
例えば、既にわかっている薬の有効成分とほぼ類似の物質を合成して、活性もほとんど同じで少しだけ高かったような場合だ。
このような場合、合成方法に困難性があるとか、物質自体に異質な効果があればいいのだが、そうした困難性がなく、また、効果もやや上回る、といった程度の場合がある。
そのままではいくら考えても進歩性のある請求項が作れない。
そうしたときは潔く出願を諦めるか、もう少し進歩性のあるデータを揃えてから出願するのがよい場合もある。
しかし、本当にそういう場合だけだろうか?
もっと知恵を出せば進歩性が出せるケースがあるのではなかろうか?
このようなときは、必死で進歩性のある部分を探そうとするのだが、データが不十分で全ての実験データを使っても進歩性を主張できないことがある。
例えば、既にわかっている薬の有効成分とほぼ類似の物質を合成して、活性もほとんど同じで少しだけ高かったような場合だ。
このような場合、合成方法に困難性があるとか、物質自体に異質な効果があればいいのだが、そうした困難性がなく、また、効果もやや上回る、といった程度の場合がある。
そのままではいくら考えても進歩性のある請求項が作れない。
そうしたときは潔く出願を諦めるか、もう少し進歩性のあるデータを揃えてから出願するのがよい場合もある。
しかし、本当にそういう場合だけだろうか?
もっと知恵を出せば進歩性が出せるケースがあるのではなかろうか?