2005年10月23日
既判力
先週は知人の息子が学校で暴行を受け大変だったそうだ。
傷害罪の場合、親告罪ではないので、告訴の時効はその罪の大きさにより定まる。
ところで、民事訴訟の既判力というものがあり、これは訴訟物である権利関係の判断については、一度判決が確定すると、その後新しい証拠が出てきてもそれは立証責任の問題となり、立証できなかった方が悪いので再度その証拠に基づいて訴訟を起こすことはできない、ということになる。
無効審判にも一事不再理の規定があるが、刑事訴訟法でも一事不再理というものがあり、これらは全て過去のものに対する判断なので後から変化することはない。
これに対し、侵害訴訟で、「被告は金○○円を支払え」という判決が出たとして、その後、被告が支払えば、その後は、この債権は消滅するので、いつの時点が判断の基準かということが問題になる。
そこで民事訴訟法では、口頭弁論の終結時を判断の基準時として、例え、口頭弁論終結後に訴訟外で金○○円を被告が原告に支払ったとしても、両者が取り下げをせず、そのままにしておけば「金○○円を支払え」という判決が出るのである。
そして、この、口頭弁論終結時以後の事情を元にして再度、損害賠償請求権不存在確認訴訟を起こしたとしても既判力は及ばない点に注意が必要である。
傷害罪の場合、親告罪ではないので、告訴の時効はその罪の大きさにより定まる。
ところで、民事訴訟の既判力というものがあり、これは訴訟物である権利関係の判断については、一度判決が確定すると、その後新しい証拠が出てきてもそれは立証責任の問題となり、立証できなかった方が悪いので再度その証拠に基づいて訴訟を起こすことはできない、ということになる。
無効審判にも一事不再理の規定があるが、刑事訴訟法でも一事不再理というものがあり、これらは全て過去のものに対する判断なので後から変化することはない。
これに対し、侵害訴訟で、「被告は金○○円を支払え」という判決が出たとして、その後、被告が支払えば、その後は、この債権は消滅するので、いつの時点が判断の基準かということが問題になる。
そこで民事訴訟法では、口頭弁論の終結時を判断の基準時として、例え、口頭弁論終結後に訴訟外で金○○円を被告が原告に支払ったとしても、両者が取り下げをせず、そのままにしておけば「金○○円を支払え」という判決が出るのである。
そして、この、口頭弁論終結時以後の事情を元にして再度、損害賠償請求権不存在確認訴訟を起こしたとしても既判力は及ばない点に注意が必要である。