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2005年10月04日

国内優先権主張出願

知財の記事を書いていたら時々adsenseの方に知財という文字が出るようになってきた。
これからもどんどん知財の文字が出るように頑張ろう。
どんな内容の広告が表示されるかが楽しみだ。

さて、今日は発明の出願相談だった。
国内優先権主張の場合、先の出願と後の出願で名義を変える場合は、後の出願前に出願の名義を変えればできる。レジュメにも優先権の承継人も可、と書いていたはずだ。特許を受ける権利も承継している必要はあるが。

私が昔教わった先輩は先の出願と後の出願の出願人は同じでなければならない、と言っていたがウソだったことが確認できた。途中で特許を受ける権利を承継すれば後の出願人の名義を変えることができるのだ。

やはり、きちんとした人に教わることが大切、と感じた。
firstrategy at 20:16│Comments(0)TrackBack(0)

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