2005年10月
2005年10月31日
ホームラン特許
先週は非常に忙しく、ブログの更新もままならなかったが、ようやく一段落ついた。
新人が入り、少しは仕事が楽になると思っていたら、逆に仕事が増えているような感じだ。
仕事ができるような環境になると、やることはいくらでも作り出せる。
しかし、成果が出ることをやらなければ無駄な仕事を作るだけになる。
特許出願も出せばよい、というものではない。
実際に事業化できるものでなければ単なるコストに過ぎず、知財部がコストセンターになってしまう。
プロフィットセンターにするためには、ホームラン特許を狙うだけではリスクが大きいのでヒットとなる特許を増やすことも考える必要がある。
しかし、ヒットを打つことすらかなり難しい。
ヒットを出しつつ、ホームランも狙う、ということができればベストなのだが。
新人が入り、少しは仕事が楽になると思っていたら、逆に仕事が増えているような感じだ。
仕事ができるような環境になると、やることはいくらでも作り出せる。
しかし、成果が出ることをやらなければ無駄な仕事を作るだけになる。
特許出願も出せばよい、というものではない。
実際に事業化できるものでなければ単なるコストに過ぎず、知財部がコストセンターになってしまう。
プロフィットセンターにするためには、ホームラン特許を狙うだけではリスクが大きいのでヒットとなる特許を増やすことも考える必要がある。
しかし、ヒットを打つことすらかなり難しい。
ヒットを出しつつ、ホームランも狙う、ということができればベストなのだが。
z-dearさんのこと
特許の基礎知識ブログの最初の読者になって下さったz-dearさんのブログがまもなく閉鎖されるそうです。
z-dearさんは弁理士合格後、司法試験の勉強を始め、勤務しながら1年半で論文試験に合格された方です。口述試験もおそらく突破されたことでしょう。
既にかなりの記事が削除されていますが、司法試験に興味のある方は一度覗かれてはいかがでしょうか?
私としては、そのような方がブログを止められるのは非常に残念ですが、止むを得ません。
彼の真似をして失敗する人が大勢出るのが困ると考えているのかもしれません。正直、私も少し色気を出したくなりましたが、客観的に考えるとこれから参入するのは非常にリスキーと思います。
いずれにしても勤務しながら1年半で司法試験に合格されるとは・・・
世の中にはすごい人がいるものですね。
z-dearさんは弁理士合格後、司法試験の勉強を始め、勤務しながら1年半で論文試験に合格された方です。口述試験もおそらく突破されたことでしょう。
既にかなりの記事が削除されていますが、司法試験に興味のある方は一度覗かれてはいかがでしょうか?
私としては、そのような方がブログを止められるのは非常に残念ですが、止むを得ません。
彼の真似をして失敗する人が大勢出るのが困ると考えているのかもしれません。正直、私も少し色気を出したくなりましたが、客観的に考えるとこれから参入するのは非常にリスキーと思います。
いずれにしても勤務しながら1年半で司法試験に合格されるとは・・・
世の中にはすごい人がいるものですね。
2005年10月23日
既判力
先週は知人の息子が学校で暴行を受け大変だったそうだ。
傷害罪の場合、親告罪ではないので、告訴の時効はその罪の大きさにより定まる。
ところで、民事訴訟の既判力というものがあり、これは訴訟物である権利関係の判断については、一度判決が確定すると、その後新しい証拠が出てきてもそれは立証責任の問題となり、立証できなかった方が悪いので再度その証拠に基づいて訴訟を起こすことはできない、ということになる。
無効審判にも一事不再理の規定があるが、刑事訴訟法でも一事不再理というものがあり、これらは全て過去のものに対する判断なので後から変化することはない。
これに対し、侵害訴訟で、「被告は金○○円を支払え」という判決が出たとして、その後、被告が支払えば、その後は、この債権は消滅するので、いつの時点が判断の基準かということが問題になる。
そこで民事訴訟法では、口頭弁論の終結時を判断の基準時として、例え、口頭弁論終結後に訴訟外で金○○円を被告が原告に支払ったとしても、両者が取り下げをせず、そのままにしておけば「金○○円を支払え」という判決が出るのである。
そして、この、口頭弁論終結時以後の事情を元にして再度、損害賠償請求権不存在確認訴訟を起こしたとしても既判力は及ばない点に注意が必要である。
傷害罪の場合、親告罪ではないので、告訴の時効はその罪の大きさにより定まる。
ところで、民事訴訟の既判力というものがあり、これは訴訟物である権利関係の判断については、一度判決が確定すると、その後新しい証拠が出てきてもそれは立証責任の問題となり、立証できなかった方が悪いので再度その証拠に基づいて訴訟を起こすことはできない、ということになる。
無効審判にも一事不再理の規定があるが、刑事訴訟法でも一事不再理というものがあり、これらは全て過去のものに対する判断なので後から変化することはない。
これに対し、侵害訴訟で、「被告は金○○円を支払え」という判決が出たとして、その後、被告が支払えば、その後は、この債権は消滅するので、いつの時点が判断の基準かということが問題になる。
そこで民事訴訟法では、口頭弁論の終結時を判断の基準時として、例え、口頭弁論終結後に訴訟外で金○○円を被告が原告に支払ったとしても、両者が取り下げをせず、そのままにしておけば「金○○円を支払え」という判決が出るのである。
そして、この、口頭弁論終結時以後の事情を元にして再度、損害賠償請求権不存在確認訴訟を起こしたとしても既判力は及ばない点に注意が必要である。
2005年10月18日
海外ベンチャー
今日は海外のベンチャー企業との交渉だった。
2日続けて早口の英語を聞くとやはり疲れる。
また、今回は社長が来ていないのでさらに慎重に対応したのでさらに疲れた。
海外のベンチャーは海外のレベルの高い研究所、大学等と提携しているのでアクティビティが非常に高く、いろいろな意味で面白い。
どんどん成長するか、消滅するか、という世界である。一時は豪勢な暮らしをしていたかと思うと、一転夜逃げして乞食のような生活になることもよくあるらしい。
とはいえ、本場のベンチャーはビジネスのセンスが非常に優れている。
社長は文系のMBAが、最先端技術を活かしたビジネスを考え出し、事業化している。そのビジネスモデルは非常に優れたものだ。
日本の大企業では、企画を通すために何ヶ月もかかることが多いが、ベンチャーならその間に開発し終わって、日本で企画が通る頃には製品が出ているかも知れない、という位スピード感がある。
即断即決のベンチャーとの交渉は非常にエキサイティングで面白い。
2日続けて早口の英語を聞くとやはり疲れる。
また、今回は社長が来ていないのでさらに慎重に対応したのでさらに疲れた。
海外のベンチャーは海外のレベルの高い研究所、大学等と提携しているのでアクティビティが非常に高く、いろいろな意味で面白い。
どんどん成長するか、消滅するか、という世界である。一時は豪勢な暮らしをしていたかと思うと、一転夜逃げして乞食のような生活になることもよくあるらしい。
とはいえ、本場のベンチャーはビジネスのセンスが非常に優れている。
社長は文系のMBAが、最先端技術を活かしたビジネスを考え出し、事業化している。そのビジネスモデルは非常に優れたものだ。
日本の大企業では、企画を通すために何ヶ月もかかることが多いが、ベンチャーならその間に開発し終わって、日本で企画が通る頃には製品が出ているかも知れない、という位スピード感がある。
即断即決のベンチャーとの交渉は非常にエキサイティングで面白い。
2005年10月14日
ニーズ主導とシーズ主導の発明
発明にもプッシュ型とプル型がある。
シーズ主導とニーズ主導という言い方もある。
そしていい発明はマーケット主導、ニーズ、ウォンツ主導だとこれまで思っていた。
しかし今日読んだ本に依れば異なる考え方があるそうだ。
エジソン式発明とラングミュア式発明だ。
エジソン式発明はニーズオリエンテッドなので既存の知識、素材の組み合わせを探すだけである。
これに対し、ラングミュア型は発見で得た新たな知識や物を応用に結び付けてニーズを生み出す手法である。シーズオリエンテッドでありながら、ニーズを生み出す手法である。
このラングミュア式の発明は大学特許によくある。そしてそれが売れる特許が出ない原因のように言われていたと記憶している。
しかし、ラングミュア型の方がよいと言う人もいるのだ。
新しい知見を元にした発明の方が既存の知見の組み合わせ発明よりも発展性があるということだ。
いわば、血で血を洗うレッドオーシャンで戦うのではなく、競争のない全く新しい市場、ブルーオーシャンを作り出せる可能性を秘めているということだ。
産業界も大学との産学連携の活用方法について上記のような視点から見直してみたら面白いかも知れない。
シーズ主導とニーズ主導という言い方もある。
そしていい発明はマーケット主導、ニーズ、ウォンツ主導だとこれまで思っていた。
しかし今日読んだ本に依れば異なる考え方があるそうだ。
エジソン式発明とラングミュア式発明だ。
エジソン式発明はニーズオリエンテッドなので既存の知識、素材の組み合わせを探すだけである。
これに対し、ラングミュア型は発見で得た新たな知識や物を応用に結び付けてニーズを生み出す手法である。シーズオリエンテッドでありながら、ニーズを生み出す手法である。
このラングミュア式の発明は大学特許によくある。そしてそれが売れる特許が出ない原因のように言われていたと記憶している。
しかし、ラングミュア型の方がよいと言う人もいるのだ。
新しい知見を元にした発明の方が既存の知見の組み合わせ発明よりも発展性があるということだ。
いわば、血で血を洗うレッドオーシャンで戦うのではなく、競争のない全く新しい市場、ブルーオーシャンを作り出せる可能性を秘めているということだ。
産業界も大学との産学連携の活用方法について上記のような視点から見直してみたら面白いかも知れない。
事前契約の重要性
生物多様性条約というものがある。
誤解を与えることを恐れずに簡単に言うと、
発展途上国が主に主張しているもので、その国から微生物や植物等を採取していって何かいいものが出ればロイヤリティを払え、という趣旨の条約である。
発展途上国が自国の資源が先進国に搾取され、自国の利益になっていないことから一部の国が言い出して作られた条約のようだ。
この場合、例えば、ヨーグルトの菌とか漢方薬の薬草のように、その国の国民の知恵が入っているものであれば、ロイヤリティを支払うというのは理解しやすい。
しかし、例えば、道端に生えている雑草を持ち帰り、そこから新しい効果のある成分を抽出して薬にした場合にまでロイヤリティを支払うのは妥当なことだろうか?
そのままにしておけば何の価値も生み出さずに放置されていただけかも知れない。
その国では放置して利用されていなかった生物資源を国外に持ち出すことにより、新たな発見ができたとして、そのどこにその国の知恵が含まれているのだろう?
特許は創作を保護する。生物資源を提供したからといって特許を共有にするかどうかは当事者間の契約に委ねられる。契約が無ければ特許法の解釈に従い、アイデアの発案者、アイデアの具現者が発明者となる。生物資源の提供者がこのいずれにも該当しない場合、発明者にはなりえない。
この場合にはその生物資源の対価だけの問題だ。その支払い方法のバリエーションの一つとして成功報酬型のリーチスルーライセンスも存在するが、一時金で買い取るというやり方もある。これらは生物資源の提供をするに当たって事前に当事者間で取り決めておくべき問題だ。
何も決めてなくて、うまくいったら一番たくさんもらえるリーチスルーライセンスを寄こせ、と言っても、契約が無ければ、法的には何の拘束力も無いだろう。この状態で裁判をしても勝てる見込みは無いだろう。
例えば、政治家が昔やっていたらしいが、鉄道が将来通る土地を安く買占めておき、その後、高値で売って儲ける、という手法がある。
この場合、土地を売った人は後から鉄道ができて地価が値上がりしたのだからその差額を寄こせ、と言って訴訟を起こしたら勝てるだろうか?
あるいは、土地を売った後、その土地から温泉が出たから追加料金を支払え、ということが言えるだろうか?
これで勝てると思っている人がいるとすれば法律的なセンスを疑う他ない。販売時の正当な価格で売却したのだから、単に情報収集能力が無かったということだ。これらは民事的な事項であり、契約自由の原則、私的自治の原則に委ねられ、裁判をしても勝ち目はないと思われる。
特許も同じようなものだ。
500万で売った特許が100億の儲けを生むことは決して珍しいことではない。だからと言ってその差額をよこせ、と言ったら笑われるだけだろう。買った会社は自己責任でリスクを犯して事業を行っているのである。また、その特許の価値をきちんと理解できなかったのは自己責任という他ない。
最近この自己責任を全く棚上げして上記に類する主張をする人が存在することを知り、非常に驚いた。世の中にはいろんな人がいるものである。この人が裁判を起こして相手が普通に対処したら即敗訴になるだろう。
もっとも、そうは言っても国際的な政策面から上記のような名目で援助するケースはありうる。それと特許法の論理とは全く次元の違う話である。
誤解を与えることを恐れずに簡単に言うと、
発展途上国が主に主張しているもので、その国から微生物や植物等を採取していって何かいいものが出ればロイヤリティを払え、という趣旨の条約である。
発展途上国が自国の資源が先進国に搾取され、自国の利益になっていないことから一部の国が言い出して作られた条約のようだ。
この場合、例えば、ヨーグルトの菌とか漢方薬の薬草のように、その国の国民の知恵が入っているものであれば、ロイヤリティを支払うというのは理解しやすい。
しかし、例えば、道端に生えている雑草を持ち帰り、そこから新しい効果のある成分を抽出して薬にした場合にまでロイヤリティを支払うのは妥当なことだろうか?
そのままにしておけば何の価値も生み出さずに放置されていただけかも知れない。
その国では放置して利用されていなかった生物資源を国外に持ち出すことにより、新たな発見ができたとして、そのどこにその国の知恵が含まれているのだろう?
特許は創作を保護する。生物資源を提供したからといって特許を共有にするかどうかは当事者間の契約に委ねられる。契約が無ければ特許法の解釈に従い、アイデアの発案者、アイデアの具現者が発明者となる。生物資源の提供者がこのいずれにも該当しない場合、発明者にはなりえない。
この場合にはその生物資源の対価だけの問題だ。その支払い方法のバリエーションの一つとして成功報酬型のリーチスルーライセンスも存在するが、一時金で買い取るというやり方もある。これらは生物資源の提供をするに当たって事前に当事者間で取り決めておくべき問題だ。
何も決めてなくて、うまくいったら一番たくさんもらえるリーチスルーライセンスを寄こせ、と言っても、契約が無ければ、法的には何の拘束力も無いだろう。この状態で裁判をしても勝てる見込みは無いだろう。
例えば、政治家が昔やっていたらしいが、鉄道が将来通る土地を安く買占めておき、その後、高値で売って儲ける、という手法がある。
この場合、土地を売った人は後から鉄道ができて地価が値上がりしたのだからその差額を寄こせ、と言って訴訟を起こしたら勝てるだろうか?
あるいは、土地を売った後、その土地から温泉が出たから追加料金を支払え、ということが言えるだろうか?
これで勝てると思っている人がいるとすれば法律的なセンスを疑う他ない。販売時の正当な価格で売却したのだから、単に情報収集能力が無かったということだ。これらは民事的な事項であり、契約自由の原則、私的自治の原則に委ねられ、裁判をしても勝ち目はないと思われる。
特許も同じようなものだ。
500万で売った特許が100億の儲けを生むことは決して珍しいことではない。だからと言ってその差額をよこせ、と言ったら笑われるだけだろう。買った会社は自己責任でリスクを犯して事業を行っているのである。また、その特許の価値をきちんと理解できなかったのは自己責任という他ない。
最近この自己責任を全く棚上げして上記に類する主張をする人が存在することを知り、非常に驚いた。世の中にはいろんな人がいるものである。この人が裁判を起こして相手が普通に対処したら即敗訴になるだろう。
もっとも、そうは言っても国際的な政策面から上記のような名目で援助するケースはありうる。それと特許法の論理とは全く次元の違う話である。
2005年10月13日
小発明も重要
研究者が発明をしようとする場合に、自分の研究で使用するツールの発明をするのも効果的だ。
職人的な技能が必要とされる手法をロボットを使って制御し、誰でもできるようにする、というようなケースである。
研究をやっているといろいろ不便と感じることがある。これがもっと簡単にできたら、と思うことはしょっちゅうある。
そうした不便を解消できるような発明をすることで、研究自体が進むだけでなく、ツールの発明も生まれ、特許収入につながる可能性がある。
同様に、毎日の事務作業で不便を感じるケースもある。そのようなときは発明のチャンスと言えよう。
そのようなちょっとした不平、不満をメモしておき、発明につなげられるとよい。
最先端技術を開発するのもよいが、後端技術、あるいは、ローテクと言われる分野でも優れた発明が生まれることはある。
発明のネタは毎日のちょっとしたことにもたくさんある。
デファクトを取るような最先端技術も重要だが、非常に難しい。
最先端技術開発の過程でも、開発ツールも同時に発明していけば各ステップで成果が残る。
ちょっとした発明が売れることもあるので、小発明も大切にしたいものだ。
ホームランばかり狙わずにヒットを積み重ねて収入を得ることも優れたやり方である。
職人的な技能が必要とされる手法をロボットを使って制御し、誰でもできるようにする、というようなケースである。
研究をやっているといろいろ不便と感じることがある。これがもっと簡単にできたら、と思うことはしょっちゅうある。
そうした不便を解消できるような発明をすることで、研究自体が進むだけでなく、ツールの発明も生まれ、特許収入につながる可能性がある。
同様に、毎日の事務作業で不便を感じるケースもある。そのようなときは発明のチャンスと言えよう。
そのようなちょっとした不平、不満をメモしておき、発明につなげられるとよい。
最先端技術を開発するのもよいが、後端技術、あるいは、ローテクと言われる分野でも優れた発明が生まれることはある。
発明のネタは毎日のちょっとしたことにもたくさんある。
デファクトを取るような最先端技術も重要だが、非常に難しい。
最先端技術開発の過程でも、開発ツールも同時に発明していけば各ステップで成果が残る。
ちょっとした発明が売れることもあるので、小発明も大切にしたいものだ。
ホームランばかり狙わずにヒットを積み重ねて収入を得ることも優れたやり方である。
2005年10月12日
2005年10月11日
ブログの引越し
メルマガにも書いたが、アメーバブログはいろいろ制約があるのと、インセンティブの働くような仕組みが作りにくい、ということがあり、livedoorに引っ越すことにした。
私の部署自体も引越しを終え、新人も数人参加し、結構大所帯になりつつある。
組織が2倍になれば2倍の収入というのは単純な役員が考えそうな理屈である。
しかし、私は本気でそれを目指そうと考えている。
そのためには1+1が3にも10にもなるような仕組みを構築できればよい。
ビジョナリーカンパニー2で言えば「第5水準の指導者」ということにもなろうか?
第5水準の指導者は、自尊心の対象を、偉大な企業を作る、という大きな目標に向けている。野心が組織に向けられているのだ。
転換期にこの種の指導者が指揮を取れば、偉大な実績を生む組織に飛躍できるはずである。
私の部署自体も引越しを終え、新人も数人参加し、結構大所帯になりつつある。
組織が2倍になれば2倍の収入というのは単純な役員が考えそうな理屈である。
しかし、私は本気でそれを目指そうと考えている。
そのためには1+1が3にも10にもなるような仕組みを構築できればよい。
ビジョナリーカンパニー2で言えば「第5水準の指導者」ということにもなろうか?
第5水準の指導者は、自尊心の対象を、偉大な企業を作る、という大きな目標に向けている。野心が組織に向けられているのだ。
転換期にこの種の指導者が指揮を取れば、偉大な実績を生む組織に飛躍できるはずである。
2005年10月09日
組織の拡大
先週新人が配属されたのだが、やはり急に人が増えるといろいろと調整が必要になる。
今までは各自の担当が重複しない人数だったのだが、それがかなりオーバーラップするようになってきた。
この状態でそれぞれが好き勝手な方向に突っ走ると、全体的な戦略が立てられない。これまで考えていた戦略と異なる方向に動かれると困る場合が出てくる。
それなりに成功している組織でもあり、採用した新人も優秀で、やる気もある。
つい、連絡せずにどんどん進めてしまいがちだ。
だが、それが全体の戦略と適合しているかどうか確認せずに進めるケースもある。
こういう状況下で混乱が起こるのだと思う。
組織としての全体的な戦略をきちんと立て、全体としてうまく回るようにする必要がある。
やはり連絡を十分取り、組織としての基本的な方針を立て、それにしたがって、各自が自分の役割をきちんと理解してやっていく必要がある。
それにはしっかりした組織、管理体制が必要と思われるが、その点はほぼできつつある。
各新人のやるべきこと、今後の方向性を明確にし、全員のやろうとしていることを把握できる管理体制が確立できればこの混乱はおそらく短期に収束するものと思われる。
新組織で何とかうまく発進したいものだ。
今までは各自の担当が重複しない人数だったのだが、それがかなりオーバーラップするようになってきた。
この状態でそれぞれが好き勝手な方向に突っ走ると、全体的な戦略が立てられない。これまで考えていた戦略と異なる方向に動かれると困る場合が出てくる。
それなりに成功している組織でもあり、採用した新人も優秀で、やる気もある。
つい、連絡せずにどんどん進めてしまいがちだ。
だが、それが全体の戦略と適合しているかどうか確認せずに進めるケースもある。
こういう状況下で混乱が起こるのだと思う。
組織としての全体的な戦略をきちんと立て、全体としてうまく回るようにする必要がある。
やはり連絡を十分取り、組織としての基本的な方針を立て、それにしたがって、各自が自分の役割をきちんと理解してやっていく必要がある。
それにはしっかりした組織、管理体制が必要と思われるが、その点はほぼできつつある。
各新人のやるべきこと、今後の方向性を明確にし、全員のやろうとしていることを把握できる管理体制が確立できればこの混乱はおそらく短期に収束するものと思われる。
新組織で何とかうまく発進したいものだ。
2005年10月06日
ビジネスモデル特許
ビジネスモデル特許は一時話題になったが、最近では別の意味で使われることがある。
それは、特許で儲けるにはビジネスモデルを伴わなければならない、という考え方である。
単に単体の特許で儲けるのではなく、特許を用いたビジネスモデルを構築して初めて収益があがる。
これは特許ライセンスの場合でも同じである。
ライセンス先にビジネスモデルを持って売り込みに行くのと、単に、こういう特許がありますが、いかがですか?と言って営業するのとでは明らかに差が出るだろう。
キーエンスという会社がある。
収益率40%以上という驚異的な高収益企業だ。
この高収益はソリューションを与えることによってどこにもマネのできない製造装置、検査装置等を提供することにある。
特許ビジネスでも同じことだ。
特許によるソリューションを提供することが重要である。
それは、特許で儲けるにはビジネスモデルを伴わなければならない、という考え方である。
単に単体の特許で儲けるのではなく、特許を用いたビジネスモデルを構築して初めて収益があがる。
これは特許ライセンスの場合でも同じである。
ライセンス先にビジネスモデルを持って売り込みに行くのと、単に、こういう特許がありますが、いかがですか?と言って営業するのとでは明らかに差が出るだろう。
キーエンスという会社がある。
収益率40%以上という驚異的な高収益企業だ。
この高収益はソリューションを与えることによってどこにもマネのできない製造装置、検査装置等を提供することにある。
特許ビジネスでも同じことだ。
特許によるソリューションを提供することが重要である。
2005年10月05日
2005年10月04日
国内優先権主張出願
知財の記事を書いていたら時々adsenseの方に知財という文字が出るようになってきた。
これからもどんどん知財の文字が出るように頑張ろう。
どんな内容の広告が表示されるかが楽しみだ。
さて、今日は発明の出願相談だった。
国内優先権主張の場合、先の出願と後の出願で名義を変える場合は、後の出願前に出願の名義を変えればできる。レジュメにも優先権の承継人も可、と書いていたはずだ。特許を受ける権利も承継している必要はあるが。
私が昔教わった先輩は先の出願と後の出願の出願人は同じでなければならない、と言っていたがウソだったことが確認できた。途中で特許を受ける権利を承継すれば後の出願人の名義を変えることができるのだ。
やはり、きちんとした人に教わることが大切、と感じた。
これからもどんどん知財の文字が出るように頑張ろう。
どんな内容の広告が表示されるかが楽しみだ。
さて、今日は発明の出願相談だった。
国内優先権主張の場合、先の出願と後の出願で名義を変える場合は、後の出願前に出願の名義を変えればできる。レジュメにも優先権の承継人も可、と書いていたはずだ。特許を受ける権利も承継している必要はあるが。
私が昔教わった先輩は先の出願と後の出願の出願人は同じでなければならない、と言っていたがウソだったことが確認できた。途中で特許を受ける権利を承継すれば後の出願人の名義を変えることができるのだ。
やはり、きちんとした人に教わることが大切、と感じた。
知財分野へのブログテーマの変更
このブログはもともと別のテーマだったものを特許、知財に変更したので、分野的にまだ知財専門と認識されていないようだ。
左上のGoogle adsenseの分野がメルマガとかアクセスアップとかになっている。
ここが早く、知財関係の発明、考案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法等の関係のバーにならないといけない。
さて、昨日知財メルマガを書くのが大変だと書いたら、今日早速メールをいただいた。こういう時メルマガを書いていてよかったと思う。
始めて1月が過ぎ、少しマンネリ気味になりそうだったが、また新たな気持ちでよい記事を書いていきたい。私のメルマガ、ブログで一人でも役に立てるとすれば非常にうれしい。
ところで、私のメルマガは長すぎるかも知れないのでちょっと工夫が必要だと思っている。これは次号までに何とかするつもりである。
また、弁理士受験生に役立つような小冊子も書こうと計画している。
左上のGoogle adsenseの分野がメルマガとかアクセスアップとかになっている。
ここが早く、知財関係の発明、考案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法等の関係のバーにならないといけない。
さて、昨日知財メルマガを書くのが大変だと書いたら、今日早速メールをいただいた。こういう時メルマガを書いていてよかったと思う。
始めて1月が過ぎ、少しマンネリ気味になりそうだったが、また新たな気持ちでよい記事を書いていきたい。私のメルマガ、ブログで一人でも役に立てるとすれば非常にうれしい。
ところで、私のメルマガは長すぎるかも知れないのでちょっと工夫が必要だと思っている。これは次号までに何とかするつもりである。
また、弁理士受験生に役立つような小冊子も書こうと計画している。
2005年10月03日
メルマガを書くメリット
今日から新人が数人入ってきた。
全くの素人ではないにせよ、弁理士試験の勉強もしたことのない人もいるのでどういう風に扱えばいいか少し考えている。
on the job trainingでやっていけば何とかなるだろう。
女性もいるのでセクハラに気をつけなければ。
そして、人数が増えた分だけ、成果を出すようにしたい。
それはそうと、メルマガを書くのに少し疲れを感じていたが、あまり気合を入れて書きすぎても読む方も疲れるだろうと思うので、力を入れすぎないようにして長続きするようにしたい。
神田昌典さんの短いレターでも十分な気づきがあるので、メルマガはそんなに長くなくても良いのかもしれない。
また、ターゲットが完全に2つに絞られているので週2通書くと思えばそれほどの負担でもない。
自分の発明や知財に関する現時点でのアイデアをまとめるいい機会とも言える。メルマガで書くことでほぼ毎回新たな発見がある。
また、発明、知財両方の本を読める(読まざるを得なくなる)というメリットもある。
そういう意味ではメルマガを書くというメリットは相当あると思われる。
発明・アイデアだけでなく、著作物を作ると言う意味でも自分自身にもメリットがあるので出来はもう一つでもあまり気にせずに出し続けることを心がけたいものだ。
全くの素人ではないにせよ、弁理士試験の勉強もしたことのない人もいるのでどういう風に扱えばいいか少し考えている。
on the job trainingでやっていけば何とかなるだろう。
女性もいるのでセクハラに気をつけなければ。
そして、人数が増えた分だけ、成果を出すようにしたい。
それはそうと、メルマガを書くのに少し疲れを感じていたが、あまり気合を入れて書きすぎても読む方も疲れるだろうと思うので、力を入れすぎないようにして長続きするようにしたい。
神田昌典さんの短いレターでも十分な気づきがあるので、メルマガはそんなに長くなくても良いのかもしれない。
また、ターゲットが完全に2つに絞られているので週2通書くと思えばそれほどの負担でもない。
自分の発明や知財に関する現時点でのアイデアをまとめるいい機会とも言える。メルマガで書くことでほぼ毎回新たな発見がある。
また、発明、知財両方の本を読める(読まざるを得なくなる)というメリットもある。
そういう意味ではメルマガを書くというメリットは相当あると思われる。
発明・アイデアだけでなく、著作物を作ると言う意味でも自分自身にもメリットがあるので出来はもう一つでもあまり気にせずに出し続けることを心がけたいものだ。
2005年10月02日
知財メルマガ
私は知財に関するメルマガを発行しています。
メルマガ特許の基礎知識
まだ3号までしか発行していませんが、かなり長文になるので時間がかかります。
メルマガはブログと違い間違ったことを書くと残ってしまうので校正にもそれなりに時間がかかります。
あまり気にせずにやればよいのでしょうが。
しかし、よいこともあります。
メルマガを書くことで自分の知識を整理でき、また、いろんな本を調べることで身につく部分があるからです。
知財メルマガでは、発明者向けの記事と、弁理士受験生向けの記事を書いています。
発明者向けの記事は主として、発明をするためにどういうことを考えればよいか、ということです。
弁理士受験生向けの記事は特許法をはじめとする弁理士試験に関連する法律の解説です。
本来2つのメルマガにするべきなのかも知れませんが、1つに合体させて発行しています。
発明者にも特許法の概略を知っておいてもらった方が発明を特許にしやすいという面があるからです。
特許法を見れば発明のやり方が書いてある、とまでいう弁理士の先生もいます。
私はそこまでは言いませんが、発明者も特許法も盲点をつくような発明をしていただきたいと思っています。
せっかくいい特許が取れる可能性のある発明を特許法を知らないばかりに出願しないことがあります。
優秀な研究者は自分の思い通りに行かなかったとき、そこで研究を止めてしまうことがあります。しかし、それは特許法から言えば予想外のことですので、発明になりうるのです。
そのような非常に基本的な考え方の部分で発明者と特許法とは異なるのです。
そういった意味で弁理士受験生だけでなく、発明者にも特許法を理解してもらうことは意味があると考え、あえて2つを1つにまとめて発行しています。
メルマガ特許の基礎知識
まだ3号までしか発行していませんが、かなり長文になるので時間がかかります。
メルマガはブログと違い間違ったことを書くと残ってしまうので校正にもそれなりに時間がかかります。
あまり気にせずにやればよいのでしょうが。
しかし、よいこともあります。
メルマガを書くことで自分の知識を整理でき、また、いろんな本を調べることで身につく部分があるからです。
知財メルマガでは、発明者向けの記事と、弁理士受験生向けの記事を書いています。
発明者向けの記事は主として、発明をするためにどういうことを考えればよいか、ということです。
弁理士受験生向けの記事は特許法をはじめとする弁理士試験に関連する法律の解説です。
本来2つのメルマガにするべきなのかも知れませんが、1つに合体させて発行しています。
発明者にも特許法の概略を知っておいてもらった方が発明を特許にしやすいという面があるからです。
特許法を見れば発明のやり方が書いてある、とまでいう弁理士の先生もいます。
私はそこまでは言いませんが、発明者も特許法も盲点をつくような発明をしていただきたいと思っています。
せっかくいい特許が取れる可能性のある発明を特許法を知らないばかりに出願しないことがあります。
優秀な研究者は自分の思い通りに行かなかったとき、そこで研究を止めてしまうことがあります。しかし、それは特許法から言えば予想外のことですので、発明になりうるのです。
そのような非常に基本的な考え方の部分で発明者と特許法とは異なるのです。
そういった意味で弁理士受験生だけでなく、発明者にも特許法を理解してもらうことは意味があると考え、あえて2つを1つにまとめて発行しています。
知財関係の記事の開始
これまでアメーバブログで特許の基礎知識というのをやっていましたが、こちらでも開始します。
やはり、ブログといえばlivedoorの方が使いやすく、カスタマイズしやすいからです。自分のブログに関する知識が増えてきたので自由度の高いlivedoorも使いこなせるところまで来たということでしょう。
元はと言えばこのブログでは潜在意識を使った成功法則のようなものを書いていました。
少しづつ、特許、知財に関する記事を書いて行きます。
発明者の方、弁理士受験生の方を主な対象とし、それ以外の知財にも触れていきます。
私自身は弁理士で実務家です。
元々は研究所で研究者をやっていました。
最近では、マーケティングや経営戦略も勉強しています。
よろしくお願いいたします。
やはり、ブログといえばlivedoorの方が使いやすく、カスタマイズしやすいからです。自分のブログに関する知識が増えてきたので自由度の高いlivedoorも使いこなせるところまで来たということでしょう。
元はと言えばこのブログでは潜在意識を使った成功法則のようなものを書いていました。
少しづつ、特許、知財に関する記事を書いて行きます。
発明者の方、弁理士受験生の方を主な対象とし、それ以外の知財にも触れていきます。
私自身は弁理士で実務家です。
元々は研究所で研究者をやっていました。
最近では、マーケティングや経営戦略も勉強しています。
よろしくお願いいたします。
2005年10月01日
『夢』かなえるブログ
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http://isk0627.livedoor.biz/
ロバートアレンチームに参加しています。このブログでは私の感じたままを書いています、ビジネスチーム選びの参考にして下さい。
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